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当業者とは何か? 特許の進歩性の便宜的な考え方

   

当業者とは何か?

初学者が最初の頃に疑問に思うことですね。
当業者とは発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であり、進歩性は、当業者が従来技術に基づいて出願された発明を容易に発明することができたかどうかによって判断されます。

うーん、じゃあこの分野だとA先輩くらいかな。A先輩がこの発明をすることが出来るかどうかで進歩性の判断が出来るかな?
という考えでは、なかなか正解にたどり着きません。

 

今回は、私が昔の上司に教わった当業者の考え方を紹介します。
学術的には多分間違ってるけど、便宜的な考え方としては分かりやすいんじゃないかなと思います。

 

当業者と進歩性の便宜的な考え方

当業者は、知識はないけど組み合わせの天才の人のことです。

そんな無垢な当業者の前に、天からフラフラと引用文献1と引用文献2が降ってきます。その二つの文献を見て、いろいろ思いつく組み合わせの中から、本願発明を組み合わせることができるのであれば、進歩性が無いということになります。

組み合わせの際に技術常識が問題になるのであれば、また天から技術常識の証拠となる文献が降ってきます。

それが当業者であり、進歩性の考え方の大枠です。

そんな天から引用文献を降らせてくる神のような存在は誰か?
もちろん審査官です。

審査官は答え(=本願発明)を知っている状態です。当業者くんが本願発明にたどり着くように、引用文献を与えるのです。

そして当業者くんは、天啓として与えられた引用文献を基に、でも答えは知らない状態で、本願発明にたどり着くことができるかどうかが進歩性の問題です。

当然、材料(構成要件)が無い場合はたどり着くことができないし、組み合わせようと思うだけの動機付けが必要となります。

 

どうでしょう?あくまで便宜的な考え方としては分かりやすいんじゃないかと思います。
この大枠を前提としたうえで、組み合わせられるかどうかという点の判断が難しいので、それはこちらの進歩性について解説している動画をご参照ください。

今回と同じ内容の動画はこちら

 

 - 特許

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