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日本製鉄による宝山鋼鉄・トヨタ特許訴訟の情報まとめと解説

   

日本製鉄株式会社が、中国の鉄鋼メーカーである宝山鋼鉄とトヨタ自動車に対して、無方向性電磁鋼板に関する当社特許権の侵害を理由として2021/10/14に訴訟提起しました。
かなり大きな係争事件なので、ざっと情報をまとめながら解説していこうと思います。不正確な情報や憶測・感想も含みますのでご注意ください。

基本事実

日本製鉄によるニュースリリースがこちら

宝山鋼鉄とトヨタに対してそれぞれ200億円の損害賠償請求と共に、トヨタに対しては電気自動車の製造販売の禁止を求める差止仮処分の申し立てもしています。

対象となる特許権は、無方向性電磁鋼板に関するもので、電気自動車のモータの鉄心に使われる機能性材料です。

本件の特異性

本事件がなぜこれだけ注目を集めているかというと、日本製鉄の直接的な競合企業である宝山鋼鉄だけなく、宝山鋼鉄から無方向性電磁鋼板を購入しているトヨタに対しても訴訟を提起しているという点につきます。

法制度的には特許侵害品の製造販売をしている宝山鋼鉄だけなく、それを使用して完成品を製造販売しているトヨタにも権利行使は可能なのですが、通常はあまり行われません。

それも、トヨタは日本製鉄にとっても大口ユーザに当たります。今回の無方向性電磁鋼板に関してはおそらく宝山鋼鉄に競り負けてしまっているわけですが、ほかの材料は大量にトヨタに販売しているはず。そのユーザであるトヨタに対しても訴訟提起をしているというのが驚かれている点です。

更に言うと、日本企業の生態系からすると頂点に当たるような完成品メーカーであるトヨタ様に対し、もちろん大企業ではあるけれども材料メーカーである日本製鉄が訴訟提起しているという、クーデター的な構図も注目を集めている点でしょう。

また、後述しますが日本製鉄と宝山鋼鉄には過去からの因縁浅からぬ関係があることも注目点です。

 

三社の関係

日本製鉄とトヨタの関係

日本製鉄が製造販売している鋼材をトヨタに販売しているという、分かりやすい材料品メーカーと完成品メーカーの関係にあります。当然力関係としてもユーザであるトヨタの方が強いと思われます。

ただし近年は価格交渉で両者の間に亀裂が広がっていたというニュースもあります。

今回の無方向性電磁鋼板に関してはトヨタは宝山鋼鉄の製品を採用することが昨年決定されています。日本製鉄としては当然、自社の製品をトヨタにも売りたいはずですが、価格面等でコンペで負けたのかと思われます。

 

トヨタと宝山鋼鉄の関係

上のリンクの通り、トヨタは昨年から無方向性電磁鋼板を宝山鋼鉄から調達しています。

後述するトヨタのコメントにもある通り、材料の調達に当たっての契約で、他社の特許を侵害していないことを保証する特許保証条項(表明保証)は入っているはずです。

したがって、上限の定めがなければ直接的な金銭損害に関しては宝山鋼鉄がカバーしてくれることになります。しかし、仮に差止請求がされてしまった場合には金銭損害だけで済む話ではなくなります。

一つの教訓として、完成品メーカからすると特許保証条項があれば安心というわけではなく、逆に材料メーカからすると特許保証条項を入れるリスクの大きさ(今回の請求がすべて認められたらいくら補償すればいいんだろう。。)が明らかになりましたね。

 

日本製鉄と宝山鋼鉄の関係

両者はもちろん鉄鋼品に関する競合関係にありますが、それ以上の因縁があります。

日本製鉄の前身である新日鉄がポスコから営業秘密を盗まれた事件は、まだ記憶に新しいかと思います。その盗まれた営業秘密がさらに売られた先が宝山鋼鉄です。

つまり、宝山鋼鉄は日本製鉄から盗んだ営業秘密を使って技術的にキャッチアップして成長した企業であるという一面があると考えられます。

ただし、新日鉄の資料によると、当時の事件で盗まれた営業秘密は方向性電磁鋼板なので、今回の特許技術とは異なるもののようです。

しかし、そのような関係にある宝山鋼鉄とのコンペに負けてトヨタが宝山鋼鉄から調達しているというのは、日本製鉄にとっては感情的にも許せないことであることは想像できます。

 

なぜトヨタにも提訴したのか

改めて、なぜ日本製鉄はトヨタにも提訴したのか。

分かりやすいのは訴訟の有効性を高めるため。まず、宝山鋼鉄は中国の企業であるため、日本の裁判所で判決を得たとしてもその執行に難があります。その点トヨタを巻き込んでおけば確実に判決が有効なものとなります。

また、宝山鋼鉄からするとトヨタは大事なユーザ企業であり、そこに直接的な迷惑をかけてしまっているわけなので、この点からも確実に解決しなければいけない事象と格上げされるという点でも、訴訟の有効性を高めます。

ではトヨタにも提訴するデメリットはないのか。当然あります。
トヨタは日本製鉄にとっても大事なユーザ企業です。そこに提訴をして関係性がこじれないのか。他の取引に影響を与えないのか。当然与えるでしょう。
仮に本訴訟に勝ったとして、ではトヨタは宝山鋼鉄ではなく日本製鉄から無方向性電磁鋼板を調達するかというと、感情的には抵抗があるのではないでしょうか。

このような大きなデメリットを踏まえてもなお、トヨタへの提訴へと踏み切ったというのは、よほど宝山鋼鉄からトヨタが調達しているという現状が許せないということ、
また無方向性電磁鋼板のような機能性材料は今後の日本製鉄にとって重要な事業であり、トヨタ以外の販売先への影響や今後の未来を見据えて、覚悟を決めて訴訟を提起したということだと思われます。

 

今回の特許について

さて、肝心の今回の訴訟に使われた特許権ですが、特許第5447167号ではないかと聞いています。ただし自分でソースを確認したわけではないので確定情報ではありません。

こちらの特許の権利範囲(請求項1)は下記の通り。

【請求項1】
 質量%で、C:0.005%以下、Si:1.0%以上4.0%以下、sol.Al:2.5%未満、Mn:0.1%以上3.0%以下、P:0.08%以下、S:0.005%以下およびN:0.005%以下を含有し、残部がFeおよび不純物からなるとともに、Siおよびsol.Alの合計含有量が4.5%未満である化学組成を有し、板厚が0.10mm以上0.35mm以下であり、平均結晶粒径が30μm以上200μm以下であり、下記式(1)で規定されるX値が0.845以上であり、磁束密度1.0T、周波数1kHzで励磁した際の鉄損W10/1kが80W/kg以下であることを特徴とする無方向性電磁鋼板。
  X=(2×B50L+B50C)/(3×Is)   (1)
(ここで、B50Lは磁化力5000A/mで磁化した際の圧延方向の磁束密度、B50Cは磁化力5000A/mで磁化した際の圧延直角方向の磁束密度、Isは室温における自発磁化である。)

組成物の含有量や平均結晶粒径等のパラメータで定義される権利範囲となっています。宝山鋼鉄がトヨタに販売している製品や、それが使われる電気自動車の入手さえできれば、分解して検査することで検証可能な内容かと思います。

検査さえできれば侵害の有無の判断が容易という点で、権利侵害の立証は比較的容易な内容になっています。そして、上記の通り強い覚悟を持って臨んだ訴訟提起であるため、当然に事前に確実な検証はしているであろうため、特許が無効にならなければ侵害となる可能性が高いような気がしています。これはあくまでも気がしているだけ。

なお、本特許の海外出願はありませんでした。色んな方針があるんでしょうが、ちょっと痛いですね。

今後の展開

まず訴訟提起を受けたトヨタのコメントがこちら

ざっくり意訳すると、材料メーカー同士でやっといてくれよ、特許保証条項は入れてるから落ち度はないし、宝山鋼鉄にも問題ないって見解もらってるよ、てかユーザであるうちを訴えてくんなよ、マジ残念。って感じ。

めちゃくちゃ気持ちは分かるのですが、えらい直接的なメッセージだなと思いました。事前の交渉が不調に終わったというのも、こういう姿勢は関係ある気がしますし、だからこそトヨタを被告にして訴訟提起までしたんだろうなと感じました。

一次対応は宝山鋼鉄に指示するでしょうが、差止請求までされているのでトヨタ自体も本気で対応せざるを得ません。事前の交渉はしていたとのことなので、無効資料調査はすでに着手しているでしょう。

上述の通り侵害論は日本製鉄が自信をもってそうな気がするので、無効論がメインの争点になるような気がしていますが、こういう特許を無効にするのは大変そうとも感じています。

完全な個人の感覚で根拠もないですが、日本製鉄の方が有利そうな気がします。

仮に権利侵害が認められる場合、本当に電気自動車の差止まで実行するのか。さすがにこれは影響が大きすぎて、交渉材料として入れてはいるけどそこまではやらないような気がします。

日本製鉄にとっては、権利侵害を認めさせることで、トヨタやそれ以外の日本企業に対して宝山鋼鉄が製品を売りにくくし、できるだけ自社のシェアを広げたいというのが狙いでしょう。ただし、前述の通り、訴訟に勝ったからと言ってトヨタが素直に日本製鉄の製品を買うかというと、それは話が違うような気もします。

なんにせよ、これだけ大きな事件なので最高裁までいく可能性が高く、完全決着までは何年もかかるでしょう。その間のトヨタと日本製鉄の間の取引が心配です。

 - 特許

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