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画像デザインの保護拡充 意匠審査基準改訂の方向性

   

画像デザインの保護範囲拡充について、意匠審査基準WGにて議論が進められています。

ざっくり言うと、PCやスマートフォンのGUIも、意匠法の保護範囲にしようという方向性です。

画像意匠

これまでの議論の流れ

元々このテーマは、産業構造審議会意匠制度小委員会において、2年間ほど議論されてきました。その検討の成果は、「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について 」として平成26年1月に公表されています。

この報告書において、短期的及び中長期的な視点から検討を行うことが挙げられており、現在開催されている意匠審査基準WGでは、短期的な課題として、審査基準の改訂による画像デザイン保護範囲拡充と、創作非容易性基準の明確化について議論がされています。
小委員会においては、法改正による保護範囲の拡充が目指されたはずでしたが、反対意見も多く、法改正には至りませんでした。
そこで、現行法の枠組みの中で、審査基準の改訂による解釈の変更で、保護範囲を拡充しようというのが本WGの狙いです。

 

現行法

意匠法第 2 条第 1 項及び第 2 項では、意匠法上の「意匠」の定義が、以下のとおり規定されています。

第2条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

平成18年の法改正により、第2項が追加され、物品の操作の用に供される画像が保護範囲に含まれることが規定されています。
読みにくいのですが、2項の追加により新たに保護範囲となった画像デザインと、元々1項の解釈から保護されていた画像デザインとがあります。

1項により認められる画像デザインの、審査基準による解釈がこちら。

74.1 意匠法第2条第1項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められる画像について
意匠法第2条第1項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合と認められる画像については、具体的には以下の通り。
(1)画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品と認められるものであること
(2)物品の表示部に表示される画像が、以下の(ⅰ)及び(ⅱ)の要件を満たすこと
(ⅰ)その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
(ⅱ)その物品にあらかじめ記録された画像であること


そして、2項により認められる画像デザインの審査基準がこちらです。

74.2 意匠法第2条第2項に規定する画像について
意匠法第2条第2項において、「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」と規定する画像については、具体的には以下の通り。
(1)画像を含む意匠に係る物品が、意匠法の対象とする物品と認められるものであること
(2)物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であること
(略)
(3)当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示される画像であること

ちょっと乱暴にまとめると、
意匠法の保護対象となる画像は、1項による「物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像(機能表示画像)」または2項による「物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像(操作画像)」のいずれかに該当するものに限られています(「機能・操作要件」)。
そしてどちらであれ、「物品との一体性要件」が課され、それにより、物品の表示部に表示されたものであること、物品にあらかじめ記録されたものであること等が必要となります。

 

改正の方向性

先日のWGの資料によれば、改正の方向性について下記のように述べられています。

意匠法第2条第2項の「機能」に係る審査基準を改訂することにより、
①物品にあらかじめ記録された画像のみでなく、後から追加される操作画像を保護対象とし、
②パソコンの操作画像を保護対象とすることを視野に入れ、画像デザインの登録要件について、関係する産業界からも広く参画を得つつ、意匠審査基準ワーキンググループで具体的検討を行う。

つまり、短期的には法改正を行わず、現行法の枠組みの中で審査基準の改定による解釈の変更で、保護範囲を拡充しようということです。

その具体的な変更の一つが、審査基準における「あらかじめ」要件を削除すること。
これにより、専用機においては「当該意匠に係る物品が具備する機能として当然の範囲内の機能に係るアップデートの操作画像」が含まれるようになり、
汎用機においては、「ソフトウェアのインストールにより電子計算機と一体化する機能(電子計算機の付加機能)に係る操作画像」が含まれるようにする予定のようです。

と書いていても、具体的に何が含まれるようになるか、非常に分かりにくい。

特に汎用機(PCやスマートフォン)において、アプリの画像が含まれるのかどうか、さらにはブラウザのHP画像が含まれるのかどうかが気になっています。

 

審査基準改訂で対応することの懸念

画像デザインの保護範囲を拡充しようということ自体、反対意見はあります。
クリアランス調査の負担などが要因として挙げられています。


賛成意見、反対意見ともによく分かります。
知財制度を是とするなら、時代の変化に合わせてPCやスマホのGUIも保護範囲とすべきだというのはもっともですし、
ただ分野の性格からして、あまり保護を強くするのは却って産業発達を阻害する面も否定できません。

しかし、個人的にはそれ以上に、法改正ではなく審査基準の改訂ですませようとする進め方に大きな違和感を感じます。

保護範囲の拡充という大きなことを、法律を変えずに、特許庁側の法律の「解釈の変更」のみで進めてしまって問題ないのでしょうか。

審査基準には法的拘束力はありません。例えば、審査基準改訂前の出願に対して新しい審査基準に則った判断がされても(遡及適用されても)それは違法ではないという裁判例もあります。


【関連過去記事】法解釈と審査基準

審査基準が改訂された場合に、その判断がどの時点から適用されるのかという疑義があります。遡及適用されるのだとすると、既に登録になっている権利の権利範囲にどのような影響を与えるのかも気になります。

「意匠」の定義は、登録要件のみならず、権利範囲にも影響を与えるはずであり、登録要件と権利範囲は密接な関係があるはずです。

審査基準の改訂のみで済ませた場合に、裁判所の判断に委ねられた際に(登録場面でも侵害場面でも)どこまで新しい審査基準の解釈が支持されるのかも心配です。


細かい要件を法律から政令や省令に委ねておいて、柔軟・迅速な改正を行うということなら分かります。
しかし、審査基準はそのような性格のものではなく、あくまで法的拘束力の無い特許庁内部の基準です。

法制度の変更に当たるような保護範囲の拡充を、法改正が難しいからといって審査基準改訂で済ませようというのは、ちょっと疑問が残ります。

 - 意匠・商標

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