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職務発明規定 無条件と無対価は違います

   

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職務発明について、特許を「無条件」で「会社のもの」とする、という内容の記事が出て、話題になっています。

政府は、社員が仕事で発明した特許を「社員のもの」とする特許法の規定を改め、無条件で「会社のもの」とする方針を固めた。これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。企業に有利な制度に改まることになり、研究職の社員や労働団体は反発しそうだ。

ネットでの反応を見ると、対価の支払いもなく特許が企業のものとなるのは、発明者のインセンティブをなくし、海外への人材流出へ繋がるといったものが多いですが、
記事の言葉足らずもあって、若干誤解がされているように思います。


無条件で会社のもの?

ここでいう「無条件」とは、職務発明規定の内容によらず、職務発明の特許を受ける権利は原始的に法人帰属とする、ということです。
「無対価」で、というわけではありません。

元々、議論となっていたのは、
職務発明を法人帰属にするに当たって、適切な職務発明規定を有することを要件にするかどうかということ。

法人帰属にするのであれば、適切な対価(報奨)の支払いは当然に担保されるべきで、適切な職務発明規定の整備が求められます。それを要件として法人帰属にしたいところです。

ところが、職務発明規定が存在しない中小企業も多くあるところ、企業によって原則的な取り扱いが異なってしまったり、職務発明規定が適切かを誰がいつチェックするのかなど、実務的な問題が多々生じてしまう。
そこで、企業ごとの職務発明規定の内容によらず、原則的に法人帰属にすることにする。
つまり、適切な職務発明規定を有することを、法人帰属の「要件(条件)」から外すことになりそう、というのがこの記事でいう「無条件」の趣旨です。

しかし、35条に定められる職務発明に対する対価(報奨)の支払い義務がなくなるわけではありません。
また、対価(報奨)の支払いが不十分であったり不適切であれば、現状と変わらず訴訟により争うことは当然にできるはず。


結局、これまでも職務発明は会社に特許を受ける権利を譲渡して、会社から出願して、規定に基づく対価を得ていたのだから、実体的に大きく変わるところはないと思っています。

これまでは特許を受ける権利の「譲渡の対価」として支払っていたものが、今後は職務発明行為に対する対価または「報奨」という立付けに変わる感じですね。
もちろん、その立付けの変更によって、価額の算出方法や相場感が変わることは有り得ますが。

なんとなく気持ちの問題で抵抗があるのは分かりますが、実質的な違いは少ないんじゃないかというのが私見です。

 - 特許

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