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知的財産権のBS資産計上について(特許権・会計処理編)

      2014/12/14

 

無形資産の重要性

知的財産の重要性が増している根拠として、
企業価値に占める無形資産の割合が高くなっていることが、よく挙げられます。

 

しかし、実際に企業の有価証券報告書を見ても、無形資産の割合はたかが知れています。
知的財産の多くは、貸借対照表(BS)上は資産計上されていないからです。

 

あれ?無形資産の割合が高いんじゃなかったのか?と疑問に思ってしまいますが、
これは残念ながら財務諸表には表れないんですね。

ここで言っている「企業価値に占める無形資産」というのは、
要するに帳簿上の株主資本と株式時価総額の差額のことですね。
 
帳簿上に現れない価値があるため、株主資本と時価総額に差が生じる、
これが無形資産に起因しているということです。

 

投資判断に資するための財務諸表であるはずが、実体(時価総額)との乖離が大きく、財務諸表のみで企業価値を図ることが難しい。これが、問題とされているわけです。

 

そんなBS上に現れにくい知的財産ですが、
知財のBS資産計上に関する会計処理について、
説明していこうと思います。

 

まず今回は知的財産の中心でもある特許権の会計処理について、
基本的な方法を説明します。
 
 

特許出願の会計処理

特許権がどのように取得されるかにかかわらず、その特許権の本質価値自体は変わらないはずですが、実際は取得ルートによって会計処理は大きく異なることとなります。

下記3つに分けて説明します。

 

① 企業結合により取得された特許権
② 企業結合以外の手段により外部から購入された特許権
③ 自己創設の特許権

 

①企業結合により取得された特許権

 合併や企業買収など、企業結合により取得した特許権には、企業結合の対価(取得原価)を分配した価額が割り当てられることになります。

 

考え方としては企業結合における取得原価を配分するという取得原価主義ですが、実際は時価評価に近いものとなります。

 

取得原価分配(PPA)の際には、特許権の時価を基礎として配分されますし、企業結合の対価を検討する際にも無形資産価値を考慮されるはずなので、理論的には、(取得企業が評価した)特許権の時価に近い額が資産計上されることになるからです。

 

企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」
「取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの(識別可能資産及び負債)の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後 1 年以内に配分する。受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、当該無形資産は識別可能なものとして取り扱う。」

しかし、実際にはわざわざ特許権の金銭評価をしっかり行ってから企業の取得価額を決めることは稀でしょうから、PPAの際にえいやで特許権の価値を割り振ったり、諸々の都合が良いように決めていたりするのではないかと思います。

 

②企業結合以外の手段により外部から購入された特許権

外部から特許権を購入した場合は、「購入価額+付随費用」で資産計上されることになります。

 

企業結合以外の手段により外部から購入された特許権は、通常の有形固定資産の場合と同様に、特許権そのものに支払われた購入代価に付随費用を加えた取得原価で認識されます。

 

通常の取引であれば、特許権の購入代価は(購入企業が評価した)時価となるはずです。
逆に客観的な時価から大きく外れた額で購入・売却をしていると、租税当局から寄付金だなんだと突っ込まれる可能性が、特に国を超えたグループ会社取引なんかでは出てきますね。

 

③自己創設の特許権

最後に、一番スタンダードな特許権の取得である自己創設、つまり自社で研究開発した成果を特許出願して権利化した場合の特許権については、
「取得原価+付随費用(不算入可)」
で資産計上するのが原則となります。
取得原価主義ですね。 

 

しかし、ここでいう取得原価は、特許取得のための研究開発に要した費用のことであり、
その研究開発費はすべて発生時に費用として処理することが原則です。
つまり取得原価は原則0となります。

 

付随費用については、資産計上することができるが、全て費用処理することもできることになっています。
ここでいう付随費用とは、出願料や登録料などですね。
金額の重要性や実務の煩雑さを考えれば、全て費用処理することが通常です。

 

結論として、バランスシート上、資産価額がゼロになるのが通常の処理と考えられます。

 

 

また、付随費用を特許権として資産計上する場合にも、
特許出願にかかった費用とはどこまでが含まれるのか、どこまで資産計上できるのか、という疑問が生じます。

 

まず最初の問題は、審査が終わって特許査定が出るまでは、権利化されることが確定しないということです。
よって、出願費用などは、その段階で「特許権」として資産計上することは、保守主義の原則から難しいでしょう。

そうすると、特許査定が出るまでは「仮払金」などで計上しておいて、権利化されれば「特許権」に置き換えて、拒絶されれば費用処理することも考えられますが、仮払金の状態で年度を跨ぐのはよろしくないし、あまり適正な会計処理とは言い難そう。 

結局、特許査定後の登録料と年金のみが、特許権として資産計上できることになる、
というのが実体だと思います。
印紙代と弁理士費用とで、数万円から数十万円程度。
 
出願(明細書作成)して、審査請求して、中間対応して、という流れで50万円くらいかかることから考えると、資産計上できる割合はわずかですね。
 
で、資産計上の管理が面倒だし、出来ればBS軽くして費用処理したほうが税的にも良いし、ということで、
自己出願の特許権をわざわざ資産計上している大企業はほとんど無いようです。
 
財務諸表上、特許権が資産計上されている企業はありますが、基本的には①、②のような外部取得・MAによるものみたい。
 
ちなみに、やっぱり可能な範囲で資産計上しようと思い立っても、これは基本的には会計方針の変更に当たるはずなので、正当な理由が無い限り認められないので注意。
 

以上から、同じ特許権であっても、
企業結合や購入により外部から取得した特許権は、時価に近い額で資産計上されるのに対し、
圧倒的多数派である自己創設の場合は、ほとんど資産計上されないことになります。

 

この点もやはり、財務諸表の有用性からは問題があるのですが、
自己創設ののれんや研究開発費のような、不確実で測定に恣意性のある資産を計上することも難しく、
色々と悩ましいわけです。

 

なお、これら資産計上された特許権は、
その有効期間にわたり減価償却しますが、
税務上、特許権の耐用年数は8年とされているため、これに従うことが通常でしょう。

 

ちなみに、同じ無形固定資産で商標権は10年、実用新案権は5年、意匠権は7年の定額法で償却することになります。

 

それでは各企業は、実際どのように特許権を資産計上しているのか、
具体例を見ながら、次回に説明していきましょう。
 

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 - 知財会計

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Comment

  1. Blue hawaii より:

    ちは、先日Facebookで会った薬也です。

    自己取得の特許が、なぜBSに記載しないのか分からなかったのですが、この説明でわかりました。ありがとうございます。

    先生は、会計士、弁理士を取得(まるでこの上のない理想)し、この後、何を目指すのでしょうか?

    私の察するところ…アメリカの資格でしょう?

  2. shiro ataka より:

    Facebookでもコメントありがとうございます!

    資格はもう十分かと思っていて(汗
    仕事でしっかり活用していきたいと考えております。

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