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1-1.特許権侵害における金銭的請求

      2015/10/11

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特許権侵害に対する民事的救済としては、差止請求(100条1項)と金銭的請求とがある。

金銭的請求として代表的なものは民法709条による損害賠償請求であるが、その他にも不当利得返還請求(民法703条、704条)、補償金請求(特許法65条)がある。


実際の訴訟では、民法709条による損害賠償請求がなされることが多いが、損害賠償請求は時効が短いため、古い期間において不当利得返還請求がされることがある。
また、要件を満たせば補償金請求を合わせて行うことも当然にある。


本稿は、訴訟における損害賠償額を考察するものであるため、原則として民法709条による損害賠償請求について焦点を当てていく。

ただし、特に102条3項の実施料相当額の認定の考察に当たっては、不当利得返還請求、損害賠償金請求の事件も参考になるため、そこでの裁判例としてはこれらも含めて抽出を行う。

不当利得返還請求と補償金請求については、ここで簡単に触れておきたい。損害賠償請求については後段で詳述する。

 

不当利得返還請求

特許発明を法律の原因なく実施し、実施者が特許権者の損失において利得すれば、特許権者には不当利得返還請求が認められる(民法703条、704条)。


民法709条による損害賠償請求権の消滅時効が、「加害者を知り、侵害を知ったときから3年」であるのに対し、不当利得変換請求権の時効は10年であるため、古い期間での特許訴訟において効果を発揮する。

不当利得の算定においては、特許法102条1項、2項の適用は無い。
実際の訴訟においては、特許権者が本来受けるべき実施料を損失した範囲で、侵害者がこれを利得したことは明らかであると考えられるため、実施料相当額の不当利得返還が請求されることが多い。

ここでの実施料相当額が、不法行為による損害賠償請求において推定される特許法102条3項での実施料相当額と同じか否かは、一応の論点として残ろう。
しかし、実施料相当額の認定の考察に当たっては、不当利得返還請求の事件も参考事例として含めて検討する。

 

補償金請求

特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる(特許法65条)。

出願公開から特許権の設定登録までの期間における侵害行為を救済するものである。


補償金請求に当たっては「その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」を請求することができる。

これは102条3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」と語句を揃えている。
平成10年法改正においても、「通常」の文言の削除は同様に行われた。

したがって、不法行為による損害賠償請求における102条3項の「実施料相当額」と補償金請求による「実施料相当額」とは、算定根拠なども同じであろうと考える。

実施料率の認定の考察においても、補償金請求事件も併せて抽出を行う。

 

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