自炊代行 知財高裁判決 解説と感想
自炊代行の知財高裁判決が出ました。
淡い期待は叶わず、やはり事業者の著作権侵害という判決です。
感想と、簡単な解説を書いていきます。
自炊代行とは?
自炊とは、紙の書籍をスキャンして電子データ化すること。
書籍の所有者が私的に使用する目的で自炊行為を行うことは、私的使用のための複製(著作権法第30条)として合法行為であり、著作権者の許諾は不要とされています。
しかし、大量の書籍を有する人は、それを全て自前で自炊することに多大な工数を要するため、自炊を代行してくれるサービスが登場しました。これが自炊代行サービスです。
自炊代行の著作権問題
自炊代行の場合は、直接的にスキャン(複製)という行為を行うのは事業者となるため、複製主体が事業者となれば、私的複製という理由が立たなくなります。
本判決でも、基本的な争点は私的複製に当たるかどうかですが、より具体化すると、複製主体が利用者か事業者かという、主体論の話に帰着します。
前述の通り、直接的な複製行為を行うのは事業者ですが、この主体を利用者と考えるために、①枢要な行為論と、②手足論が主張されています。
①枢要な行為論は、利用者による書籍の取得及び送付こそが不可欠な前提行為であり「枢要な行為」に他ならないため、枢要な行為を行っている利用者が複製主体だ、という考え方。
②手足論は、書籍の電子ファイル化を管理しているのは利用者であり、事業者は利用者の補助者ないし「手足」にすぎないため、利用者が複製主体だ、という考え方。
しかし、裁判所では非常にシンプルに、
「複製行為の主体とは、複製の意思をもって自ら複製行為を行う者をいうと解される。」と規範されました。
そして事業者は、営利を目的とする独立した事業主体として複製行為を行っているので、複製行為の主体である、と判断されています。
非常にあっさりとした結論ですが、
現行法の下では、まあこうなりますよね、という印象です。
産業政策的には?
現行法の下で侵害となるのは仕方ないとして、このようなサービスを違法としてしまうのが本当に産業政策上、あるいは文化の発展のために妥当なものなのか、という議論があります。
たとえば、
・私的使用のための複製の手段として外部サービスを使っているだけだ。
・数千冊ある書籍を、全部自分で自炊する必要があるのは合理的ではない。
・自炊代行サービスは、コンテンツ権利者の利益を害しているのか?
・日本でこのサービスを違法にしたら、他国のサービスに利用者が流れるだけで日本は損するんじゃないのか?
など
それぞれの意見に納得する一方で、権利者側からの反論も当然あります。
権利者としては、正規に流通させる電子コンテンツを新たに購入してもらったほうが当然嬉しく、そのためには自炊代行のような事業はやめてもらいたいし、少なくともそこで得られる利益は権利者に還元してもらいたいでしょう。
また、自炊や自炊代行というもの自体、紙から電子データへの時代変遷の狭間で生じている、非常にタイムニッチな事業だと思われます。
このタイムニッチな一つの例外のために、法規定や解釈を変えてまで対応する必要があるのか、という疑問もあります。
それでもやはり、自炊代行サービスを違法とするのは、どうも著作物の保護と利用のバランスから考えて、やり過ぎだという感覚が拭えません。
現実のニーズは強く、不便を解消するためのサービスだし、利用者は正規に購入したコンテンツを自分で便利に使うために複製をしているのだし、その電子化のために改めて権利者に許諾を得て対価を支払うのは腑に落ちない。
何よりも、違法として差し止めをするのではなく、より便利に電子データを入手できる方法を、権利者や出版社から新しいビジネスモデルとして提示してくれたらいいのにな、と思います。
私的複製の制限
結局、自炊代行サービスは、利用者が私的使用目的で複製をするための手段として利用されているに過ぎません。
目的が私的使用であれば、その複製の手段として事業者や第三者が介入していても、合法と整理するのが立法趣旨に合うのではないかというのが私見です。
その意味で、本判決で気になったのは、私的複製の趣旨について述べている下記の箇所です。
「著作権法30条1項は,個人の私的な領域における活動の自由を保障する必要性があり,また閉鎖的な私的領域内での零細な利用にとどまるのであれば,著作権者への経済的打撃が少ないことなどに鑑みて規定されたものである。そのため,同条項の要件として,著作物の使用範囲を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」(私的使用目的)ものに限定するとともに,これに加えて,複製行為の主体について「その使用する者が複製する」との限定を付すことによって,個人的又は家庭内のような閉鎖的な私的領域における零細な複製のみを許容し,私的複製の過程に外部の者が介入することを排除し,私的複製の量を抑制するとの趣旨・目的を実現しようとしたものと解される。そうすると,本件サービスにおける複製行為が,利用者個人が私的領域内で行い得る行為にすぎず,本件サービスにおいては,利用者が複製する著作物を決定するものであったとしても,独立した複製代行業者として本件サービスを営む控訴人ドライバレッジが著作物である書籍の電子ファイル化という複製をすることは,私的複製の過程に外部の者が介入することにほかならず,複製の量が増大し,私的複製の量を抑制するとの同条項の趣旨・目的が損なわれ,著作権者が実質的な不利益を被るおそれがあるから,「その使用する者が複製する」との要件を充足しないと解すべきである。」
私的複製において外部の者が介入することを排除し、非常に不便で零細な範囲においてのみ複製を認めた趣旨だ、ということです。
これでは、今後IT技術やサービスが発展し、複製の手段がどんどん便利になっていっても、利用者はその恩恵を受けることができず、零細で抑制された範囲でのみの複製を自分で頑張らなければならないように感じます。
あまり、私的複製の範囲や手段に制限がかかるような考え方は好きになれません。
多分、本判決を受けても、例えば複製の現場に利用者が立ち会って、指揮監督っぽいことを行ったり、スキャンボタンを利用者に押してもらったりとか、抜け穴のような所を突くことは可能な気がします。
が、不便になるだけで、不毛ですよね。
関連記事
-
-
投稿動画のBGM 著作権と著作隣接権(原盤権)に注意
最近、ヒカキンやたれぞうなど、YouTubeに動画をアップして収入を稼ぐ、「Yo …
-
-
イギリス著作権法改正
以前にも、パロディについてやクラウド上の私的複製についてなど、ばらばらと紹介しま …
-
-
著作権非親告罪化のメリット・デメリット ~許諾と黙認の違い~
先日、2回目となるTPP交渉のリークがされましたが、この情報によると著作権の非親 …
-
-
著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集 文化庁
文化庁が本日、「著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集について」をリリースしま …
-
-
フリー素材アイドル MIKA☆RIKAの利用規約と注意点
多くの有名人が写真の勝手な使用に悩まされ、また多くのブロガーがブログのイメージ画 …
-
-
「フリー素材・フリー画像」 著作権フリーに注意
宮古市が作成したWebページと冊子において、イラストの無断使用による著作権侵害が …
-
-
書籍の電子データ化と著作権、国立図書館について思うところ
書籍の電子データ化が進み、各業界が対応に追われているところ、 ノルウェーでは国単 …
-
-
クラウドと著作権
英国の著作権法改正について、 先日の記事で、パロディが認められたことに触れました …
-
-
Aereo事件の日本への影響はいかに? インターネットテレビとクラウドサービス
ネットユーザー向けにテレビ番組をストリーミングするサービスを提供している、米ベン …
-
-
ネットの海賊版に対策するには、ビジネスモデルを変えるしかない
今年の7月から経済産業省が主導して進めている海賊版対策キャンペーン、気になってい …