動画像の埋込(エンベッド)と著作権
ネットと著作権に関してはグレーの領域が多々ありますが、特に最近難しいと感じるのがエンベッドの問題。
例えばYoutubeの動画をブログで紹介したい時に、動画の埋込コードをHTMLで記載することで、ブログにYoutubeの動画を埋め込むことができます。リンクを貼るのとは異なり、閲覧者はYoutubeにページ遷移することなく目的の動画を見ることができ、ユーザの利便性を高めながらユーザ流出を防ぎ、またページをオシャレな感じにすることができます。
見た目としては動画がブログに複製されているようにも見えますが、著作権的にどのような扱いになるのか、
調べた範囲で、私なりの理解を整理してみました。
動画の埋め込み(ロケットニュース24事件)
まずは、一番の指針となる、無許諾転載動画のエンベッドについて争われたロケットニュース事件について見てみましょう。
ニコ生で配信された放送を、何者かがニコ動に無許諾転載し、さらにロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に埋め込んだ事案。
ニコ生の配信者が、ロケットニュースに対して著作権侵害等を争ったものです。
判決では以下のように判事されています。
複製権、公衆送信権、送信可能化権
本件では、ロケットニュースの行為は、動画の引用タグ又はURLをウェブサイトの編集画面に入力することで動画へのリンクを貼っただけ。
本件動画のデータは、ロケットニュースのサーバに保存されたわけではないため、複製権侵害ではない。
またウェブサイトの閲覧者が動画再生ボタンをクリックした場合も、ロケットニュースのウェブサイトのサーバを経ずに、ニコ動のサーバから直接閲覧者に送信されるため、送信主体はニコ動の管理者であり、公衆送信や送信可能化権の侵害とも認められない。
幇助による不法行為
幇助による不法行為については、リンクを貼ることが直ちに違法になるとはいい難く、また抗議を受けた時点で直ちにリンクを削除していることから、違法性、故意又は過失があったとは認められない。
考察
本判決では、動画を埋め込むエンベッドについては、引用タグとURLを編集画面に入力しただけであり、リンクを貼る行為と同一視でき、著作権侵害にはならないことが述べられています。
ただし幇助による不法行為については、動画が違法アップロード物であることを認知していたり、抗議後も削除をしなければ違法性が認められ得ることが示唆されています。しかし、これはエンベッドの問題ではなく、リーチサイトの問題と同じ括りで語られるものでしょう。
JASRACの主張
JASRACの動画投稿サイトでの音楽利用に関するフローチャートによると、
動画をタグ貼付・埋め込みの方法で外部サイトで利用する場合、動画の貼付先が個人で無収入で運営するサイトである場合に限り利用可能で、それ以外の法人運営サイトや個人でも広告収入を得ているサイトの場合はJASRACの許諾契約手続きが必要、とされています。
また、ある記事によると、
動画を外部サイトに貼り付ける行為について、
動画のリンクを張るだけなら許諾不要、ただし、埋め込みは配信の主体がサイト側になるので、権利者の許諾が必要。権利者の許諾があって初めてJASRACも許諾を出せる、
というのがJASRACの見解のようです。
上記の判決に照らして考えれば、エンベッド行為自体は著作権侵害を構成しないし、「埋め込みの場合は配信の主体がサイト側になる」というのは法的に怪しいところです。
JASRACの主張が正しいのか、根拠のある主張なのか疑義がありますが、JASRACの許諾契約スキームは、基本的に出面処理(蛇口処理)となっていて、音楽や映像が表示される面ごとに、売上の数%を支払うことになっています。JASRACとしては、エンベッドだろうが何だろうが、音楽が再生される面ごとにお金を払えという主張になります。
これについて正面から争った事例を知らないのですが、裁判所で争えばJASRAC側の勝ち目は薄いようにも思います。
画像のエンベッド
一方で事例がさらに少なく難しいのが画像のエンベッド。
InstagramやFrickerやゲッティーイメージズでは、画像のエンベッド機能が用意されています。
動画のエンベッドの場合は、再生ボタンをクリックする行為をもって動画のホストサーバから直接閲覧者へ送信されるのですが、画像のエンベッドの場合は再生するという行為がないため、少し話しが違うように思います。もちろん複製はしていないし、ファイルの直接の送信もしていないのですが、ホストサーバを経ずにサイト側だけで画像全体が閲覧できるのでエンベッドだから何でもOKというのは直感的に反発がありそう。
ただし、エンベッドができるか否かは元サイトのほうの設定で変えることもできる(合ってる?)ので、エンベッド可能な状態でネットに上げている時点で、またはそのようなサイトに投稿している時点で、黙示ないしは明示の許諾があるとも考えられるかも。
つい最近の興味深い米国の事件として、マイクロソフトのBingの画像検索システム「Bing Image Widget」が、検索した画像を各自のウェブサイトにエンベッドする機能を実装している点をもって、著作権侵害(の幇助?)であることの提訴を受けたようです。
マイクロソフトは提訴を受けて機能を取り下げたようですが、いくつかの論点をはらんでいて興味深い事例なので、判決が出るまで争ってほしい気もします。
まとめ
動画のエンベッドについては、リンクを貼る行為と同一視されるため、著作権侵害は構成しないはず。
ただし、少なくともJASRACからの物言いが来るリスクはあるため、安全に運営するのなら、JASRAC管理楽曲が使われた動画のエンベッドを避けるのも有り。
また、違法アップロード動画については、エンベッドかリンクかを問わず、幇助による不法行為を問われるリスクがあるため避けるべき。
画像についてはエンベッドであっても引用の範囲内で使うのが安全か。
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当該記事( http://ipfbiz.com/archives/embed.html )を拝読させていただきました。
原判決文と思われるものを読みましたが( http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/083364_hanrei.pdf )
争点は公正な引用にあたるか、とのことのようですので、JASRACが埋込を行った営利サイトについて訴訟をして、ご指摘のように、
”これについて正面から争った事例を知らないのですが、裁判所で争えばJASRAC側の勝ち目は薄いようにも思います。”
とも言い難いのではないでしょうか。
”ところで,原告の主張は,被告の行為が「送信可能化」そのものに当たらないとしても,「ニコニコ動画」にアップロードされていた本件動画に
リンクを貼ることで,公衆送信権侵害の幇助による不法行為が成立する旨
の主張と見る余地もある。 (判決文P14〜P15)”
https://twitter.com/ToruMiyano/status/1004348515336638464