STAP細胞の特許出願取り下げ
2014/08/21
STAP細胞の特許出願、
取り下げてしまう方向になりそうですね。
技術分野的に素人なので、
STAP細胞の有無、どこまでねつ造なのかなどは、
全くコメントできませんが、
取り下げ要求とのニュースを見た時の感想は、一言、
もったいないなぁ、です。
今現在、存在が確認できなくても、
過去の実験手法では成功しないにしても、
将来、STAP細胞「的」なものが実現する可能性は0じゃないと思います。
その時に改めて特許を出願しても、
すでに、本出願を含め、様々な文献で関連技術が公知になっていて、
基本的な特許を取ることは難しいでしょう。
(※未完成発明の引例適格性の論点はありますが。)
今回話題になっているPCT出願は、2012年4月が優先日です。
特許においては、出願日・優先日を確保することが、もの凄く重要。
アイデアを得たら、まずは出願して日付を確保しておいて、
後から補正なり分割なり優先権主張なり、
工夫して修正すればいい。
アイデア特許の是非は意見が分かれるでしょうが、
私は肯定派です。
期限が迫ってますが、まずは各国に国内移行しておいて、
時間が許す限り、追試・確認をすればいいのになと思うし、
仮に確認できなくとも、とりあえず審査請求までして、
審査してもらうのも有りだと思う。
STAP細胞特許が審査されるとしたら
しかし、実際に本出願が審査請求までされたら、
担当する審査官は悶絶ものでしょうね。
進歩性の判断は置いといて、切り方は多分3つ。
①未完成発明(29条柱書)
②実施可能要件(36条4項1号)
③サポート要件(36条6項1号)
本来的には①未完成発明で切るべきなのでしょうが、
明細書がある程度の体裁を有していれば、
審査官が発明未完成を主張するのは、ちょっとしんどそうですね。
もちろん発明完成の立証責任は出願人にあるから、
一応①でも打ってみる、という判断はありそうですが。
本命は②と③のセット打ちですね。
ちなみに実施可能要件の判断基準時期は、出願日(優先日)です。
明細書等の記載と「出願時の」技術常識に基づき、
当業者が実施可能でなければならない。
仮にSTAP細胞が実現可能であることが、半年後くらいに解明されても、
それ(審査時点の技術常識)は参酌されずに、
あくまで出願時の技術常識に照らして、明細書等の記載から当業者が実施できるかどうかが判断されます。
そう考えると、仮にSTAP細胞の存在がこれから解明されたとしても、
権利化は少し難しいかもしれません。
それでもトライしてみるべきだと思うけどなあ。
少しでもチャンスがあるなら、粘れるだけ粘ればいいのに。
少なくとも、
「このままでは他の研究者の障害となり、万能細胞研究の発展を阻害するとして取り下げを求める。」
という理由にはちょっと納得できない。
一応、試験研究の例外規定(69条)があるし。
研究者のプライドだと言われたら、そこまでですが。
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