アップル対サムスン特許訴訟 知財高裁大合議事件
2014/08/21
日本における、アップルとサムスンの特許訴訟、
注目されていた知財高裁の判決・決定が出ました。
判決全文はまだ公開されていませんが、
知財高裁のHPに要旨はアップされているので、
ポイントを確認していきたいと思います。
判決の概要
アップルのスマートフォンなどに使われている技術を巡り、
アップルが、サムスン電子の特許権を侵害していないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決。
知財高裁は、サムスン側に、特許使用料相当額の995万円を限度に請求権があることを認めた。
飯村敏明裁判長は「ライセンス料にあたる金額を超えるサムスンの損害賠償請求は認められない」と判断し、
サムスンがアップルに請求できるのは、ライセンス料にあたる995万円が上限だとした。
争点となったのは、特許権を持つ企業が「公正な条件でライセンス契約する用意がある」と業界団体に宣言した後、契約を希望する企業と誠実に交渉しなかった場合の権利関係。
宣言をした企業が、特許権の侵害による損害賠償を請求できるかが問われていた。
判決で飯村裁判長は
「宣言があった特許について、特許権者と契約できるという信頼は保護されるべきだ」と指摘。
サムスンが求めていたアップル製品の販売差し止めも退けた。
事実の確認
今回、知財高裁で審理された事件は、
いずれも、サムスンが有する特許
のアップルへの権利行使に関するものです。
第10043号は、サムスンがアップルへの損害賠償請求権を有しないことについて、
アップルが確認を求めた事案です。
第10007号と第10007号は、サムスンの本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、アップルに対し、
3つに分かれていますが、
事実関係や争点の一部は共通していますので、
まとめて検討します。
特許第4642898号は、通信方式に関する、どうやら回避が困難な標準必須特許のようです。
請求項1移動通信システムにおけるデータを送信する方法であって、上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し、前記SDUが一つのプロトコルデータユニット(PDU)に含まれるか否かを判定する段階と、前記SDUが一つのPDUに含まれる場合に、ヘッダーとデータフィールドを含む前記PDUを構成する段階と、ここで、前記ヘッダーは、一連番号(SN)フィールドと、前記PDUが分割、連結、またはパディングなしに前記データフィールドに前記SDUを完全に含むことを指示する1ビットフィールドと、を含み、前記SDUが一つのPDUに含まれない場合に、前記SDUを伝送可能なPDUのサイズにより複数のセグメントに分割し、各PDUのデータフィールドが前記複数のセグメントのうち一つのセグメントを含む複数のPDUを構成する段階と、ここで、前記各PDUのヘッダーは、SNフィールド、少なくとも一つの長さインジケータ(LI)フィールドが存在することを示す1ビットフィールド、そして前記少なくとも一つのLIフィールドを含み、前記PDUの前記データフィールドが前記SDUの中間セグメントを含むと、前記LIフィールドは前記PDUが前記SDUの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され、前記PDUを受信器に伝送する段階と、を有することを特徴とするデータ送信方法。
前提となる事実関係は、下記の通り。
(判決要旨から)
(1) 本件各製品は,第3世代移動通信システムないし第3世代携帯電話システム(3G)(Third Generation)の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である3GPP(Third Generation Partnership Project)が策定した通信規格であるUMTS規格(Universal Mobile Telecommunications System)に準拠した製品である。(2) 3GPPを結成した標準化団体の一つであるETSI(European Telecommunications Standards Institute)(欧州電気通信標準化機構)は,知的財産権(IPR)の取扱いに関する方針として「IPRポリシー」(Intellectual Property Rights Policy)を定めている。(3) 控訴人は,ETSIのIPRポリシーに従って,2007年(平成19年)8月7日,ETSIに対し,本件特許を含むIPRが,UMTS規格に関連して必須IPRであるか,又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに,「公正,合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions)(FRAND条件)で,取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件FRAND宣言)をした。
争点
本判決・決定の争点は、3つをまとめると以下の通り。
②本件発明2に係る本件特許権の間接侵害(特許法101条4号,5号)の成否
④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無
⑤控訴人の本件FRAND宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否
⑦損害額
⑧本件特許権による差止請求権の行使は権利濫用に当たるか
それぞれの論点について、見ていきましょう。
争点1,2(直接・間接侵害)、争点3(無効理由)
争点1,2については、判決全文を見ないと詳細は分かりませんが、
とにかく、一部の製品について特許侵害が認められています。
争点3についても、詳細は割愛しますが、無効理由はないとの判断です。
争点4(特許権の消尽)
争点4では、部品の販売による特許権の消尽について、争われています。
あまり注目されていませんが、面白い論点だと思います。
「(ア) 特許権者又は専用実施権者(この項では,以下,単に「特許権者」という。)が,我が国において,特許製品の生産にのみ用いる物(第三者が生産し,譲渡する等すれば特許法101条1号に該当することとなるもの。以下「1号製品」という。)を譲渡した場合には,当該1号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該1号製品の使用,譲渡等(特許法2条3項1号にいう使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。)には及ばず,特許権者は,当該1号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては,当該1号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし,その後,第三者が当該1号製品を用いて特許製品を生産した場合においては,特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから,当該生産行為や,特許製品の使用,譲渡等の行為について,特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁),最判平成19年11月8日・民集61巻8号2989頁参照)。
なお,このような場合であっても,特許権者において,当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には,特許権の効力は,当該1号製品を用いた特許製品の生産や,生産された特許製品の使用,譲渡等には及ばないとするのが相当である。
そして,この理は,我が国の特許権者(関連会社などこれと同視するべき者を含む。)が国外において1号製品を譲渡した場合についても,同様に当てはまると解される(BBS最高裁判決(最判平成9年7月1日・民集51巻6号2299頁参照))。
(イ) 次に,1号製品を譲渡した者が,特許権者からその許諾を受けた通常実施権者(1号製品のみの譲渡を許諾された者を含む。)である場合について検討する。
1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも,前記(ア)と同様に,特許権の効力は,当該1号製品の使用,譲渡等には及ばないが,他方,当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には,生産行為や,生産された特許製品の使用,譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではないと解される。さらには,1号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合であっても,特許権者において,当該1号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には,前記(ア)と同様に,特許権の効力は,当該1号製品を用いた特許製品の生産や,生産された特許製品の使用,譲渡等には及ばない。
このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は,特許権者について検討されるべきものではあるが,1号製品を譲渡した通常実施権者が,特許権者から,その後の第三者による1号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合には,黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は,別途,通常実施権者についても検討することが必要となる。
なお,この理は,我が国の特許権者(関連会社などこれと同視するべき者を含む。)からその許諾を受けた通常実施権者が国外において1号製品を譲渡した場合についても,同様に当てはまると解される。
(ウ) これを本件についてみる。
…以上よりすると,本件では,控訴人が特許製品の生産を黙示的に承諾しているとは
認めるに足りず,また,【製造業者】にその権限があったとも認めるに足らないから,本件ベースバンドチップを用いて生産された特許製品(本件製品2及び4)を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと解される。」
「被控訴人の消尽に係る主張は,本件ベースバンドチップが,…ライセンス契約に基づいて製造・販売された物であることを前提とするから,当該事実が認められない以上,その前提を欠き,採用できない。仮にそうでないとしても,特許製品である本件製品2及び4について,本件特許権の行使が制限されるものではないから,いずれにせよ,この点に関する被控訴人の主張は採用できない。」
争点5(FRAND宣言によってライセンス契約が成立したか)
これは、当たり前のことように見えて、
判決全文の当事者の主張を見ないと、いまいち主張の趣旨が分からないのですが、
とりあえず要旨を抜粋します。
「フランス法においては,ライセンス契約が成立するためには,少なくともライセンス契約の申込みと承諾が必要とされるところ,次のとおり本件FRAND宣言については,フランス法上,ライセンス契約の申込みであると解することはできない。すなわち,
① 本件FRAND宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」(prepared to grant irrevocable licenses)とするのみで,「ここにライセンスを供与する」(hereby do license)あるいは「ライセンスを確約する」(commit to license)等他の採り得る文言と比較しても,暫定的で,宣言者の側で更なる行為がされることを前提とする文言となっており,文言上確定的なライセンスの許諾とはされていない。
また,② フランス法上,ライセンス契約の成立にはその対価が決定されている必要がないとしたとしても,本件FRAND宣言には,ライセンス契約の対価たるライセンス料率が具体的に定められていないのみならず,ライセンスした場合の地理的範囲やライセンス契約の期間等も定まっておらず,これに対する承諾がされたことで契約が成立するとした場合の拘束力がいかなる範囲で生じるのかを知る手がかりが何ら用意されていない。このように本件FRAND宣言は,本来ライセンス契約において定まっているべき条件を欠き,これをライセンス契約の申込みであるとすると,成立するライセンス契約の内容を定めることができない。
同様に,③ 本件FRAND宣言をするに際しては,ETSIのIPRポリシーに従って互恵条件が選択されており,本件FRAND宣言には,規格に関し相互にライセンス供与することを求めるとの条件に従い行われるとの文言が含まれていた…。本件FRAND宣言をライセンス契約の申込みであると解する場合には,FRAND宣言をしていない必須特許の保有者がいた場面等では,この互恵条件が満たされないまま,FRAND宣言の対象となった特許についてのみライセンス契約が成立する事態を招きかねない。
加えて,④ 本件FRAND宣言は,ETSIのIPRポリシーに基づいてされたところ,これを補足する「IPRについてのETSIの指針」…には,「可能性のあるライセンサー」「可能性のある潜在的ライセンシー」との文言が使用され,「ETSIは,FRAND条件のために必須IPRのライセンスの公平かつ誠実な交渉を行うことを,会員(およびETSI会員以外の者)に期待する。」と規定されているなど当事者間で交渉が行われることが前提とされている部分(4.4項),「具体的なライセンスの条件および交渉は企業間の商業上の問題であり,ETSI内部では取り上げられない。」とされるなど,ETSIはライセンス交渉には関与しないことを明らかにしている部分(4.1項)がある。また,「ETSIのIPRポリシーについてのFAQ」…でも,「ETSI規格にとって必須であると宣言された特許を使用するためには,許可を得る必要があります。その目的のため,規格の各使用者は,ライセンス許諾を,特許権者に直接求めなければなりません。」(回答6)とされている。このように,ETSIにおいても,本件FRAND宣言を含めて,そのIPRポリシーに基づいてされたFRAND宣言が直ちにライセンス契約の成立を導くものではないことを前提としていると解される。
さらには,⑤ 現在のETSIのIPRポリシーを制定するに当たっては,当初,利用者に「自動ライセンス」を与えることを可能とするような規定とする試みが存在したところ,これに強い反対があり断念された結果,現在のIPRポリシーが採用されたという経緯がある…。本件FRAND宣言が契約の申込みであると解することは,ETSIのIPRポリシーの制定過程で断念された「自動ライセンス」を認めたと同一の結果となり,現在のETSIのIPRポリシーの制定経緯に反する点に照らしても,相当とはいえない。
以上からすると,本件FRAND宣言がライセンス契約の申込みであると解することはできない。
争点6,7(特許権の行使(損害賠償請求)は権利の濫用に当たるか)
今回の最大のポイントですね。FRAND宣言がされた特許であっても、
逆に、FRAND条件でのライセンス料相当額を越える損害賠償請求は権利の濫用に当たる。
a FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求UMTS規格に準拠した製品を製造,販売等しようとする者は,UMTS規格に準拠した製品を製造,販売等するのに必須となる特許権のうち,少なくともETSIの会員が保有するものについては,ETSIのIPRポリシー4.1項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに,同ポリシー6.1項等によってFRAND宣言をすることが要求されていることを認識しており,特許権者とのしかるべき交渉の結果,将来,FRAND条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが,その信頼は保護に値するというべきである。したがって,本件FRAND宣言がされている本件特許についてFRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求権の行使を許容することは,このような期待を抱いてUMTS規格に準拠した製品を製造,販売する者の信頼を害することになる。必須宣言特許を保有する者は,UMTS規格に準拠する者のかかる期待を背景に,UMTS規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され,それに応じて,UMTS規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また,本件FRAND宣言を含めてETSIのIPRポリシーの要求するFRAND宣言をした者については,自らの意思で取消不能なライセンスをFRAND条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから,FRAND条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くないといえる。したがって,FRAND宣言をした特許権者が,当該特許権に基づいて,FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合,そのような請求を受けた相手方は,特許権者がFRAND宣言をした事実を主張,立証をすれば,ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができると解すべきである。これに対し,特許権者が,相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存することについて主張,立証をすれば,FRAND条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容されるというべきである。そのような相手方については,そもそもFRAND宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから,特許権者の損害賠償請求権がFRAND条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない。もっとも,FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することは,前記のとおりの弊害が存することに照らすならば,相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は,厳格に認定されるべきである。b FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については,必須宣言特許による場合であっても,制限されるべきではないといえる。すなわち,UMTS規格に準拠した製品を製造,販売等しようとする者は,FRAND条件でのライセンス料相当額については,将来支払うべきことを想定して事業を開始しているものと想定される。また,ETSIのIPRポリシーの3.2項は「IPRの保有者は・・・IPRの使用につき適切かつ公平に補償を受ける」(IPR holders …should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs[.])ことをもETSIのIPRポリシーの目的の一つと定めており,特許権者に対する適切な補償を確保することは,この点からも要請されているものである。ただし,FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果,当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお,ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて,相手方から主張立証がされた場合には,権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられないというべきである。c まとめ以上を総合すれば,本件FRAND宣言をした控訴人を含めて,FRAND宣言をしている者による損害賠償請求について,① FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは,上記aの特段の事情のない限り許されないというべきであるが,他方,② FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については,必須宣言特許による場合であっても,上記bの特段の事情のない限り,制限されるべきではないといえる。」「本件に現れた一切の事情を考慮しても,控訴人によるFRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を許すことが著しく不公正であるとするに足りる事情はうかがわれず,前記特段の事情が存在すると認めるに足りる証拠はない。」「本件について被控訴人にFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合など特段の事情が存するとは認められない。」「よって,控訴人による本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとの被控訴人の主張は,控訴人の主張に係る損害額のうち,後記7のとおりのFRAND条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが,FRAND条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない。
そして、本判決では、FRAND条件によるライセンス料相当額として、
本件製品2及び4がUMTS規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合を乗じ,
さらに累積ロイヤリティが過大になることを防止するとの観点から,その上限となる率を乗じ,
UMTS規格の必須特許の数で除することで算出された額となると判断した。
争点8(特許権の行使(差止請求)は権利の濫用に当たるか)
もうひとつの大きな論点。もはや目新しくはないですが、
FRAND宣言がされた特許に基づく差止請求は、
権利の濫用として認められない、という判断です。
UMTS規格に準拠した製品を製造,販売等しようとする者は,UMTS規格に準拠した製品を製造,販売等するのに必須となる特許権のうち,少なくともETSIの会員が保有するものについては,ETSIのIPRポリシー4.1項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに,同ポリシー6.1項等によってFRAND宣言をすることが要求されていることを認識しており,特許権者とのしかるべき交渉の結果,将来,FRAND条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが,その信頼は保護に値するというべきである。したがって,本件FRAND宣言がされている本件特許について,無制限に差止請求権の行使を許容することは,このような期待を抱いてUMTS規格に準拠した製品を製造,販売する者の信頼を害することになる。必須宣言特許を保有する者は,UMTS規格を実施する者のかかる期待を背景に,UMTS規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され,それに応じて,UMTS規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また,抗告人による本件FRAND宣言を含めてETSIのIPRポリシーの要求するFRAND宣言をした者については,自らの意思で取消不能なライセンスをFRAND条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから,FRAND条件での対価が得られる限りにおいては,差止請求権を行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していないものと認められ,かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くないといえる。相手方を含めてUMTS規格を実装した製品を製造,販売等しようとする者においては,UMTS規格を実装しようとする限り,本件特許を実施しない選択肢はなく,代替的技術の採用や設計変更は不可能である。そのため,本件特許権による差止請求が無限定に認められる場合には,差止めによって発生する損害を避けるために,FRAND条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり,あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性がある。また,UMTS規格には,極めて多数の特許権が多くの者によって保有されており…,これらの多くの者の極めて多数の特許権について,逐一,必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難であると考えられ,必須宣言特許による差止請求を無限定に認める場合には,事実上UMTS規格の採用が不可能となるものと想定される。以上のような事態の発生を許すことは,UMTS規格の普及を阻害することとなり,通信規格の統一と普及を目指したETSIのIPRポリシーの目的に反することになるし,通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できない結果ともなる。必須宣言特許についてFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し,FRAND宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは,相当ではない。」「他面において,UMTS規格に準拠した製品を製造,販売する者が,FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合には,かかる者に対する差止めは許されると解すべきである。けだし,FRAND条件でのライセンスを受ける意思を有しない者は,FRAND宣言を信頼して当該標準規格への準拠を行っているわけではないし,このような者に対してまで差止請求権を制限する場合には,特許権者の保護に欠けることになるからである。もっとも,差止請求を許容することには,前記のとおりの弊害が存することに照らすならば,FRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである。」「以上を総合すれば,本件FRAND宣言をしている抗告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使については,相手方において,抗告人が本件FRAND宣言をしたことに加えて,相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの主張立証に成功した場合には,権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されないと解される。」「アップル社は,…複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし,抗告人と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っているから,アップル社や相手方はFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有する者であると認められる。
感想
今回の判決は、
サムスンの損害賠償請求を認めたものですが、
その額はあまりにも小さく、事実上の勝者はアップルだと言えるでしょう。
この程度の額なら、
権利侵害、やったもの勝ちですね。
しかし、今回はライセンス交渉が揉めた結果のもので、
判決にもあるように、ライセンスを受ける意思があることが重要なので、
FRAND宣言がされているからと言って、軽く無視できるものではありません。
権利範囲に属する以上、ライセンス相当額は得られて然るべきで、
ただし差止請求するのはFRAND宣言のポリシーに反するので、
今回の判決は、至極妥当なものだと思います。
今回の一連の判決から、企業が今後考えるべきことは、
FRAND宣言することのリスクについてですね。
少なくとも、競合とガチンコ訴訟をする上では、
FRAND宣言をすると特許が使い物にならなくなる。
グループ企業も含めて、どの特許が標準必須特許かを検討して、
FRAND宣言する。
非常に煩雑な実務なのですが、
よくよく考える必要がある、重要な判断です。
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